都市計画法第34条第11号の属人性の取扱いについて
都市計画法第34条第11号(旧第8号の3を含む。)を要件に許可を受けて建築された自己用住宅を、当該許可を受けた者以外の者の自己用住宅(専用住宅)として所有又は改築する場合について、令和4年4月1日から次のとおり運用します。
都市計画法第34条第11号(旧第8号の3を含む。)を要件に許可を受けて建築された自己用住宅を、当該許可を受けた者以外の者の自己用住宅(専用住宅)として所有又は改築する場合について、令和4年4月1日から次のとおり運用します。