空家等管理活用支援法人の指定について
空家等管理活用支援法人の指定について
令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)では、新たに空家等管理活用支援法人制度が創設されました。この制度の目的は、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村を補う役割を果たすことで、空家対策の推進を図ることにあります。本市の空家等管理活用支援法人の指定基準等について、以下のとおりお示しします。
指定の基準等
申請ができる法人は、特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、法第24条各号に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人です。
法第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定基準等については、以下の事務取扱要綱及び方針のとおり取り扱います。
つきましては、指定を希望される法人は、指定基準等を確認のうえ、事前相談をお願いします。
なお、事前相談は予約制としておりますので、必ず事前に電話で予約をお願いします。
玉野市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/86KB]
玉野市空家等管理活用支援法人の指定等に関する方針 [PDFファイル/72KB]
申請方法
空家等管理活用支援法人の指定申請にあたっては、事前相談を経たうえで、「空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)」に必要事項を記載し、関係書類を添えて都市計画課へ提出してください。
要綱第2条第2項9号に係る「申請者の市税の滞納がないことを証する書類」について、所在が玉野市にないため、玉野に支払う税がなく証明書類が取れない場合は、以下の申立書に記入して提出ください。
申立書(玉野市税の滞納が無いこと) [Wordファイル/9KB]
書類提出先
玉野市役所 都市計画課
Tel:0863-32-5538 Fax:0863-32-5519
メール:toshikeikaku@city.tamano.lg.jp
※都市計画課窓口に直接または郵送で提出してください。
指定の流れ
1.事前相談
・事前相談では、要綱第3条第1項各号及び方針の要件に該当するか確認等を行います。
・申請書類を持参いただく必要はありませんが、事業内容を説明できる方が来庁ください。
2.申請
・要綱第2条第2項各号に規定する書類を添えて、同条第1項に規定する申請書を
提出してください。
3.審査
・提出された申請書をもとに、要綱第3条第1項各号及び方針の要件に該当するか
審査を行います。
4.指定又は不指定
・書面により通知します。


