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屋外広告物の防火安全対策について(建築基準法に関するお知らせ)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0054409 更新日:2026年3月1日更新

屋外広告物設置者のみなさまへ

令和7年8月に発生した大阪市のビル火災について、急速な延焼拡大の要因の1つとして、

建築物の外壁に設置された屋外広告物が、建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料

ではなかったことが事故調査により指摘されています。

屋外広告物を設置される際には、このような火災を未然に防ぐために、建築基準法への適合

についてご留意いただきますようお願いいたします。

屋外広告物を新規設置する場合は、下記の通り建築確認申請が必要となる場合があります。

また、変更に際しても、建築基準法に適合する必要があります。

必要に応じて建築士等に相談してください。

 

・建築基準法
高さが4mを超える広告塔、広告板等(以下広告物といいます)を設置する場合は、

建築確認申請が必要です。

また、防火地域内建築物の屋上に設置する広告物、もしくは高さが3mを超える広告物

設置する場合は、主要な部分を『不燃材料』で造るか覆う必要があります。

 

・参考1 根拠となる法令について

建築基準法第64条(看板等の防火措置)

建築基準法第88条(工作物への準用)

建築基準法施行令第138条(工作物の指定等)

 

・参考2 不燃材料について

国土交通省のホームページに「構造方法等の認定に係る帳簿等」(不燃材料の一覧)が掲載されていますのでご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000042.html<外部リンク>

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