水道料金及び下水道使用料の消費税率が変わります
令和元年10月1日の消費税率改定に伴い、玉野市の水道料金及び下水道使用料の消費税率が10%になります。
なお、この改定は、水道料金等の単価を引き上げるものではありません。
◎ 消費税率10%の適用時期については、以下のとおりです。
令和元年9月30日以前から引き続き水道・下水道を使用している場合は、消費税法上の経過措置により、令和元年度6期分(令和2年1月検針、12月~1月使用分)からとなります。
検針月 |
令和元年11月 |
令和2年1月 |
消費税率 |
旧税率(8%) |
新税率(10%) |
請求月・期別 |
12月(5期) |
2月(6期) |
納期限(引落日) |
1月10日(金曜日) |
3月10日(火曜日) |
※令和元年10月1日以降に水道・下水道の使用を開始した場合は、
令和元年度5期分(令和元年11月検針、10月~11月使用分)からとなります。
料金早見表
水道料金は、2か月に1度、ご使用の水道メータの検針によって計量された使用水量に基づき用途別、口径別に算定しております。
使用水量から家事用(一般家庭用)の料金を調べるときは、以下の早見表をご利用いただくと便利です。
※水道の使用を開始・中止されたときは、使用日数に応じて半月単位で料金を計算いたしますので、
表と一致しない場合があります。ご不明な点などございましたら、水道課までお問い合わせ下さい。
(例) 使用日数1~15日は0.5か月、16~30日は1.0か月、31~45日は1.5か月、
46~60日は2.0か月、61~75日は2.5か月として計算
・早見表(家事用、口径13ミリ 税率10%) [PDFファイル/27KB]
・早見表(家事用、口径20ミリ 税率10%) [PDFファイル/27KB]
・早見表(家事用、口径25ミリ 税率10%) [PDFファイル/27KB]