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水道料金及び下水道使用料の消費税率が変わります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0023676 更新日:2020年2月28日更新

  令和元年10月1日の消費税率改定に伴い、玉野市の水道料金及び下水道使用料の消費税率が10%になります。

 なお、この改定は、水道料金等の単価を引き上げるものではありません。

 

◎ 消費税率10%の適用時期については、以下のとおりです。

 令和元年9月30日以前から引き続き水道・下水道を使用している場合は、消費税法上の経過措置により、令和元年度6期分(令和2年1月検針、12月~1月使用分)からとなります。

検針月

令和元年11月

令和2年1月

消費税率

旧税率(8%)

新税率(10%)

請求月・期別

12月(5期)

2月(6期)

納期限(引落日)

1月10日(金曜日)

3月10日(火曜日)

 

  ※令和元年10月1日以降に水道・下水道の使用を開始した場合は、

   令和元年度5期分(令和元年11月検針、10月~11月使用分)からとなります。

 

料金早見表

 水道料金は、2か月に1度、ご使用の水道メータの検針によって計量された使用水量に基づき用途別、口径別に算定しております。

 使用水量から家事用(一般家庭用)の料金を調べるときは、以下の早見表をご利用いただくと便利です。

 ※水道の使用を開始・中止されたときは、使用日数に応じて半月単位で料金を計算いたしますので、
  表と一致しない場合があります。ご不明な点などございましたら、水道課までお問い合わせ下さい。
   (例) 使用日数1~15日は0.5か月、16~30日は1.0か月、31~45日は1.5か月、
       46~60日は2.0か月、61~75日は2.5か月として計算  

 ・料金表 [PDFファイル/37KB]

 ・早見表(家事用、口径13ミリ 税率10%) [PDFファイル/27KB]

 ・早見表(家事用、口径20ミリ 税率10%) [PDFファイル/27KB]

 ・早見表(家事用、口径25ミリ 税率10%) [PDFファイル/27KB]

 

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