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給水装置の管理区分

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001096 更新日:2021年10月25日更新

水漏れ防止等のため給水管などの維持管理をしましょう

ケース1
ケース1(第1止水栓がない場合)

ケース2
ケース2(第1止水栓が公道にある場合)

ケース3
ケース3(第1止水栓が個人敷地内にある場合)

※図をクリックすることで拡大できます。

 使用者、所有者、管理人の皆様には水が汚染又は漏水しないように給水装置を管理していただかなければなりません。

厳冬期又は長期間不使用など状況によっては止水栓を閉めて漏水防止に努めて下さい。

 給水装置の管理区分(費用負担など)は上図のとおりです。

 修繕等をする場合、赤色で囲んである部分は水道課負担、第1止水栓から内側部分の私有地内は個人(所有者)負担となります。

 また量水器(メータ)ボックス内は水道課で負担しますが、ボックス本体は個人負担となりますので破損しないようご注意ください。

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