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貯水槽水道の衛生管理

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001099 更新日:2023年3月16日更新

貯水槽水道は日頃の管理が大切です。

 ビル、マンションや店舗等の高い建築物や水圧の不足するところなどでは水道管から供給された水をいったん受水槽に溜めて、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから給水します。このように受水槽を経由して水道水を供給している建築物内の水道を、貯水槽水道といいます。

 貯水槽水道の管理は設置者の責任となっていますので、下記の項目について定期的に点検等を実施して衛生管理に努めて下さい。

  • 貯水槽の清掃
    1年に最低1回以上専門の清掃登録業者に依頼し、定期的に清掃する。
  • 貯水槽の点検
    水槽などにひび割れがないか、水槽内に異物の混入がないか、汚水で汚染されていないかなど、定期的に点検する。また、地震、台風、凍結、大雨のあとは速やかに点検する。
  • 水質検査の実施
    建物内の蛇口から出る水の色、にごり、味について毎日チェックする。
    消毒がきちんとできているか確認するため、週に1回程度遊離残留塩素を測定する。異常があったときには必要な項目について専門の水質検査機関で検査する。

 なお、受水槽の有効容量が10立法メートルを超える貯水槽水道は市役所に届出が必要です。また、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関によって、年に1回以上の検査を受けることが義務付けられています。

 何か異常がみられるときは貯水槽設置者など管理責任者は給水を停止し、水道利用者に知らせるとともに水道課に連絡して下さい。

 貯水槽水道の衛生管理や水質検査について不明なときは水道課まで連絡して下さい。

玉野市小規模貯水槽水道指導規程 [PDFファイル/64KB]

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