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指定給水装置工事事業者は5年ごとに更新が必要です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0012852 更新日:2021年7月1日更新

令和元年(2019年)10月1日より水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者制度に5年間の更新制が導入されました。更新手続きの期日が近づきましたら、事業者宛にお知らせを郵送します。


初回更新までの有効期限

玉野市で指定を受けた日

(指定番号)

初回更新までの有効期限

平成10年4月1日~平成11年3月31日

指定番号(1~56)

令和2年(2020年)9月29日まで

平成11年4月1日~平成15年3月31日

指定番号(57~90)

令和3年(2021年)9月29日まで

平成15年4月1日~平成19年3月31日

指定番号(91~116)

令和4年(2022年)9月29日まで

平成19年4月1日~平成25年3月31日

指定番号(117~170)

令和5年(2023年)9月29日まで

平成25年4月1日~令和元年9月30日

指定番号(171~222)

令和6年(2024年)9月29日まで

更新手続きの流れ

1.更新時期が近づきましたら、水道課から更新手続きのお知らせを郵送します。

  更新を希望しない場合は、お持ちの指定給水装置工事事業者証を返却してください。

2.水道課に更新申請の書類を郵送、または持参して提出してください。

3.水道課で更新申請の審査を行います。

4.審査が終わりましたら、水道課から連絡を行いますので、水道課窓口へお越しください。

5.更新手数料の10,000円を納付していただいた後、新しい事業者証を交付します。


更新申請書類

指定給水装置工事事業者指定申請書 [PDFファイル/44KB](新規と同じ書類)

機械器具調書 [PDFファイル/45KB](新規と同じ書類)

誓約書 [PDFファイル/26KB](新規と同じ書類)

・住民票の写し【個人のみ】(3カ月以内に交付されたもの。コピー不可。)

・定款の写し【法人のみ】

・登記事項証明書【法人のみ】(3カ月以内に交付されたもの。コピー不可。)

・給水装置工事主任技術者免状または技術者証のコピー

・指定給水装置工事事業者証(現在交付しているもの)

指定給水装置工事事業者指定更新時確認書 [PDFファイル/94KB]

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