新しく下水道が使えるようになった地域にお住みの方!
玉野市の受益者負担金は1平米あたり140円です
下水道を使えるようになると受益者負担金のお支払いをお願いすることになります。
受益者負担金は、宅地、田、畑といった現在の土地の用途に関係なく、土地面積を基準としてお支払いいただくものです。
受益者負担金ってなに?
公共事業でも道路や公園のように不特定多数の人が利用する施設とは異なり、下水道を利用する人は、下水道が使える地域に住んでいる人に限定されます。
下水道が使えるようになると生活環境が良くなり、下水道が使えない地域に比べると土地利用に差が生じます。
この利益を受けるのは、土地所有者又は地権者に限られますので、これらの利益を受ける人(受益者)に、建設費の一部を負担していただく
制度が受益者負担金になります。
受益者ってなに?
受益者とは、下水道が使える地域に土地を所有されている人のことです。
ただし、その土地が地上権や質権などの権利を有している場合は、その権利者が受益者になります。
※土地の売買又は賃借により受益者に変更があった場合、下水道課までご連絡ください。
支払方法は?
受益者負担金は下水道が使えるようになったときに1度ご負担いただくものです。
支払いについては、一括納付報奨金制度をご利用になれます。
一括納付報奨金制度は、最初の納期限までに一括で支払われた方に受益者負担金の20%を控除する制度です。
また、一括での支払いは難しい方は3年分割での支払いも可能です。
3年分割の場合、1年を4期に分けて、計12回のお支払いになります。
各期に納期限は以下のとおりです。
※該当する日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌週の月曜日が納期限となります。
第1期 : 7月31日
第2期 : 9月30日
第3基 : 11月30日
第4期 : 2月28日
猶予・減免制度
農地(田、畑)の場合は、農地転用まで猶予を受けることができます。
また、公共用地の場合は減免の対象となることがあります。
※いずれも申請が必要ですので、詳しくは下水道課までお問い合わせください。