新しく下水道が使えるようになった地域にお住まいの方!
受益者負担金ってなに?
下水道は道路や公園のように不特定多数の人が利用する施設とは異なり、限られた特定の地域の人のみが利益を受けます。下水道が使えるようになると生活環境が向上し、下水道が使えない地域に比べると土地利用に差が生じてきます。
この利益を受けるのは、土地所有者又は地権者に限られますので、これらの利益を受ける人(受益者)に、建設費の一部を負担していただく制度が受益者負担金になります。
受益者ってなに?
受益者とは、下水道が使える地域に土地を所有されている人のことです。
玉野市の受益者負担金は1平米あたり140円です
下水道が整備されると受益者負担金の納付をお願いすることになります。
受益者負担金は、宅地、田、畑といった現在の土地の用途に関係なく、土地面積を基準としてご負担いただくものです。
納付方法は?
受益者負担金は、下水道が使えるようになったときにご負担いただくものです。
- 一括納付:初年度の第1期の納期限までに納めていただくと、納付金額が20%割引になります。
- 分割納付:3年間12回の納付になります。
各期の納期限は以下のとおりです。
第1期 : 7月31日
第2期 : 9月30日
第3期 : 11月30日
第4期 : 2月28日
※該当する日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌週の月曜日が納期限となります。
猶予・減免制度
受益地が、農地(田、畑)の場合は、農地転用まで猶予を受けることができます。
また、公共用地の場合は減免の対象となることがあります。
※いずれも申請が必要ですので、詳しくは下水道課までお問い合わせください。