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農地の貸借の解約

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0027616 更新日:2022年4月13日更新

押印の廃止について

自署の場合は押印廃止としています。
また、署名がゴム印やパソコンでの印字で、押印もない場合は本人確認書類(免許証等)の提示をお願いします。(ただし、代理人が提出する場合において、委任状がある場合を除きます。)

農地の賃貸借の解約(農地法第18条第6項)

農地の賃貸借の解約は原則として、農業委員会の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)
ただし、貸し手と借り手双方の合意による解約で、土地の引渡しの時期が合意成立から6ヶ月以内に行われ、かつその旨が書面において明らかな場合、30日以内に農業委員会へ通知をすれば、契約終了の手続きができます。

農地法第18条第6項の規定による通知書 [PDFファイル/37KB]
記入例 [PDFファイル/105KB]

 

農地の使用貸借の解約

農地の使用貸借の解約は、農地法の手続きに特に決まりはありませんが、その権利については農地法第3条や農業経営基盤強化促進法による法的な権利であることや、経営移譲による年金の支給要件に係る場合がありますので、農業委員会に解約した旨を通知していただくようお願いしています。

農地使用貸借解約通知書 [PDFファイル/42KB]
記入例 [PDFファイル/68KB]

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