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農地貸借制度の変更について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0043313 更新日:2024年8月19日更新

農地中間管理機構による貸借に一本化されます。

 農業経営基盤強化促進法の一部改正により、相対による利用権設定が廃止となります。
 今後は、農地中間管理機構(県知事指定の公的機関)による貸借に切り替わります。ただし、現在は経過措置期間であり、玉野市では令和6年9月17日受付(11月公告分)までは利用権設定が可能です。また、設定した利用権は、期間満了まで有効です。

仕組み
現 状 今 後
相対による利用権設定 廃止
農地法第3条 継続
農地中間管理事業 継続

農地中間管理事業の主な特徴

・農地を貸したい人は、期間満了後は確実に農地が戻ります。
・農地を借りたい人は、経営規模の拡大や集約ができます。
​・貸借事務等の手数料はかかりません。

受付について

1 受付方法
(1)令和6年度中の受付
 相対による利用権設定の受付(最終) 令和6年9月17日まで(令和6年11月始期)
 農地中間管理機構による貸借の受付  令和6年11月(令和7年5月始期)

(1)手続きの方法
 従来どおり、受付開始の1か月前に、契約の終期通知を出し手、受け手へ送付いたしますので、契約条件を調整し、書類に必要箇所を記入のうえ、農林水産課へ提出してください。
(2)新規の貸借
 新たに貸借を希望される方は、農業委員会へご相談ください。

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