埋蔵文化財包蔵地
埋蔵文化財包蔵地とは
貝づか、古墳など土地に埋蔵されている文化財を包蔵する土地として周知されている土地で、「周知の埋蔵文化財包蔵地」と規定されています。
この埋蔵文化財包蔵地の範囲内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法93条の規定による届出が必要となります。
埋蔵文化財包蔵地と建築・土木工事
建築・土木工事を計画されている土地が埋蔵文化財包蔵地でないかどうかを事前に確認してください。
埋蔵文化財包蔵地であった場合、文化財保護法93条により着工の60日前までに発掘届(第93条)を玉野市教育委員会社会教育課へ提出していただく必要があります。
埋蔵文化財包蔵地の確認
- 社会教育課窓口で確認(縮地図をご持参ください。)
- 縮地図をファクシミリ(32-1329)へ送って確認
- 岡山全県統合型GIS<外部リンク>で確認