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海外に出国する方へ 納税管理人の届出が必要な場合があります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0010502 更新日:2019年11月6日更新

 住民税(市民税・県民税)はその年の1月1日時点で玉野市に住所があり、前年中の所得金額が一定以上ある方に課税されます。年の途中で出国しても、その年度の住民税の納税義務はなくならないため、納税管理人の届出が必要な場合があります。

Q 納税管理人とは?

A 「納税管理人」とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領や納税、還
  付金の受領など)を行う方(個人でも法人でも構いません)をいいます。

  海外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる
  場合)は、転出される前に「納税管理人」を指定する必要があります。

 Q 納税管理人を指定(設定)するための手続きは?

A 納税管理人を指定(設定・変更・廃止)するためには、納税管理人に関する届出の申告書である「納
  税管理人申告書」を提出してください。 
  「市民税・県民税納税管理人申告書 様式」をダウンロードし、必要事項を記入・押印のうえ、本人
  確認書類の写しとともに税務課市民税係まで郵送または窓口にてご提出ください。

 Q どういうときに納税管理人の届出が必要ですか?

A 下記の場合、納税管理人の届出が必要です。

 1 納税通知書が送付される前に会社を退職し、出国する場合

  退職後は、ご本人に納税通知書を送付しますが、出国したご本人の代わりに納税通知書を受け取
  り、納税をしていただくため、納税管理人の指定が必要となります。

  例:令和元年中は会社に勤務していたが、令和2年1月2日から納税通知書送付(6月中旬ごろ)まで
    の間に退職し、出国する場合。

  ※本人宛に納税通知書を送付するのは出国後となるため、納税管理人に納税通知書の受領およ
    び納税をしていただく必要があります。

 2 納税通知書が送付された後に出国する場合

  退職時、一括徴収により残りの税額を全額納めていただく場合は、納税管理人の指定は必要あり
  ません。
  一括徴収されない場合は、本人宛に納税通知書を送付することとなりますので、納税管理人の指
  定が必要となります。
  事業所の皆様には一括徴収による納付にご協力をお願いします。

 Q 納税管理人を指定しないとどうなりますか?

A 納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限まで納付
   されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので、必ず納税管理人の指定を
   行ってください。
 
 ※公示送達・・・市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の
   送達がされたものとみなされる制度のことです。

○納税管理人申告書の様式はこちら
市民税・県民税納税管理人申告書 様式 [Excelファイル/12KB]

市民税・県民税納税管理人申告書 様式 [PDFファイル/24KB]

 

 

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