土地・家屋の変更の届出はお早めにお願いします
土地・家屋について、変更の届出はお早めに!!
土地や家屋、償却資産に係る固定資産税は、『1月1日』を基準に、課税されます。
所有している固定資産について変更があったときは、早めの届出をお願いします。
特に 『登記』 については、年内に完了しなければ、来年度の課税には反映されません。
必要な方は早めの手続きをお勧めします。
届出が必要な場合と届出の種類
所有者が変わったとき
- 売買、贈与など 『所有権移転登記』 が必要です。
- 相続(所有者の死亡) 『相続登記』 が必要です。
※『相続登記』 が遅れる場合は、相続人の中から代表者を決めて 『市役所』 に 『相続人代表者指定届』 を提出してください。
※『登記されていない家屋(未登記家屋)』 の場合は 『市役所』 に 『家屋所有者の変更申請書』 を提出してください。
所有者の住所が変わったとき
- 『市役所』 に 『住所変更届』 を提出してください。
家屋を取り壊したとき
- 登記されている家屋は 『滅失登記』 が必要です。
- 登記されていない家屋は 『家屋滅失届』 を 『市役所』に提出してください。
※『滅失登記』が遅れる場合は、登記されている家屋でも『家屋滅失届』を『市役所』に提出してください。