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平成29年度以降に適用される市民税・県民税の主な税制改正のご案内(住民税)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001726 更新日:2019年1月11日更新

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受けようとする所得税の確定申告や、市民税・県民税の申告等において、親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示をしなければならないこととなりました(外国語で作成されている書類については、日本語での翻訳文の添付も必要)。また、国外居住親族が16歳未満の方の場合も、上記の関係書類の添付又は提示が必要となります。
 なお、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出又は提示した書類については所得税の確定申告や、市民税・県民税の申告等において添付又は提示の必要はありません。

「親族関係書類」とは

 「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、非居住者である親族があなたの親族であることを証するものをいいます。

  1. 納税者の国外居住親族が日本人である場合
    戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の旅券の写し
  2. 納税者の国外居住親族が外国人である場合
    外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

「送金関係書類」とは

 「送金関係書類」とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、あなたがその年において非居住者である親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者の親族に支払をしたことを明らかにする書類送金依頼書など)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、非居住者の親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類クレジットカード利用明細書など)

詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

給与所得控除の見直し

 給与所得控除の見直しにより、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

 

現行(平成25~27年分)
(注1)

平成28年分
(注2)
平成29年分以後
(注3)
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

※1,000万円以下の金額については、これまでと同じです。
注1.市民税・県民税については、平成26~28年度に適用。
注2.市民税・県民税については、平成29年度に適用。
注3.市民税・県民税については、平成30年度以後に適用。

金融所得課税の一体化

 税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、公社債等の課税方式が株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。なお、平成29年度(平成28年分)から「上場株式等」と「一般株式等(非上場株式等)」との間で損益通算はできなくなります。

 公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

  • 特定公社債とは 国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債
  • 一般公社債とは 上記以外の公社債

公社債等の課税方式の変更

公社債等の画像

注1)所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
注2)特定公社債等の譲渡損益については、上場株式等の譲渡所得ならびに上場株式等の配当等所得と損益通算および繰越控除が可能となりました。

特定配当等所得及び特定株式等譲渡所得の課税方式の選択について

 上場株式等の配当等所得や上場株式等の譲渡所得(源泉徴収選択口座)については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能です。(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要制度適用)
 所得税と異なる課税方式を選択するためには、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出する必要があります。

市民税・県民税における住宅ローン控除の延長

 市民税・県民税の住宅ローン控除について、対象期間(現行:平成31年6月30日まで)が平成31年7月1日から平成33年12月31日まで2年半延長します。

  改正前 改正後
居住年 平成26年4月1日~平成31年6月30日 平成26年4月1日~平成33年12月31日

※市民税・県民税の住宅ローン控除は、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で税額から控除するものです。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋又は土地の譲渡所得から3千万円を特別控除する制度が創設されました。
この制度は平成28年4月1日から平成31年12月31日までに行われる譲渡に適用されます。

詳細につきましては最寄りの税務署へお問い合わせください。
玉野税務署 電話:0863-31-2131

関連リンク

国税庁ホームページ<外部リンク>

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