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廃車手続きをお忘れなく

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0030182 更新日:2025年4月1日更新

 

 

原付バイク等を手放したときは、廃車手続きを

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有(使用)者に課税されます。
 4月2日以降に廃車手続きをされた場合、当該年度の軽自動車税(種別割)は課税されます。

 

※使用していなくても(乗らなくても)、所有している場合は廃車手続きはできません。

※車両を廃棄処分しただけでは登録は抹消されません。廃車手続きが必要です。

※譲渡した場合は、名義変更の手続きが必要です(手続き漏れの場合、前所有者に課税されます)。

※買い替え時に下取りに出す場合は、販売店等に確認してください。

※盗難に遭った場合も、盗難届とは別に、廃車手続きが必要です。

手続き先

  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車(農耕作業用、特殊作業用)
    税務課税務係 Tel 32-5510

必要なもの

軽自動車や小型自動二輪車等を使用しないときも、廃車手続きを

  軽自動車や小型自動二輪車等の軽自動車税(種別割)も、4月1日現在の所有(使用)者に課税されます。

  使用していない車両がある場合には、廃車手続きをしてください。

手続き先

  • 軽自動車(三輪、四輪)
    軽自動車検査協会<外部リンク> 岡山事務所 Tel 050-3816-3084(コールセンター)
  • 二輪車(125ccを超える)
    中国運輸局<外部リンク> 岡山運輸支局 Tel 050-5540-2072

 ※税務課では、手続きできません。

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