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原付・軽自動車の廃車手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0030182 更新日:2025年4月1日更新

原付バイク等を手放したときは、廃車手続きを

 軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有(使用)者に課税されます。
 原動機付自転車や小型特殊自動車を譲り渡したり、処分したときは、廃車手続きをしてください。
 使用していなくても(乗らなくても)、所有している場合は、廃車手続きはできません。
 4月2日以降に廃車手続きをされた場合、当該年度の軽自動車税種別割は課税されます。

手続き先

  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車(農耕作業用、特殊作業用)
    税務課税務係 Tel 32-5510

必要なもの

 

 

軽自動車や小型自動二輪車等を使用しないときも、廃車手続きを

 軽自動車や小型自動二輪車等の軽自動車税種別割も、4月1日現在の所有(使用)者に課税されます。使用していない車両がある場合には、廃車手続きをしてください。

手続き先

  •  軽自動車(三輪、四輪)
     軽自動車検査協会<外部リンク>  岡山事務所 Tel 050-3816-3084(コールセンター)
  •  二輪車(125ccを超える)
     中国運輸局<外部リンク>  岡山運輸支局 Tel 050-5540-2072

 税務課では、手続きできません。

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