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原付・軽自動車の廃車手続きのご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0030182 更新日:2023年6月23日更新

乗らないバイク等は廃車の手続きを

 軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有(使用)者に課税されます。
 原動機付自転車や小型特殊自動車を譲り渡したり、壊れて動かない等今後使用しないときは、必ず所定の手続きを完了してください。ただし、使用していなくても(乗らなくても)所有している場合は、課税対象になり、廃車手続きはできませんので、注意してください。
 4月2日以降に廃車された場合、当該年度の軽自動車税種別割は課税されます。

手続き先

  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車(農耕作業用、特殊作業用)
    税務課税務係 Tel 32-5510

※新規登録・名義変更・標識変更・排気量変更、および、玉野市以外のナンバープレートの廃車については、税務課のみで扱います。

必要なもの

  • 廃車申請書 (このページからダウンロードできます)
  • 廃車にするプレート
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    ※法人からの届出や委任状をお持ちであっても、窓口に来られた方の本人確認を行います。

  • 標識交付証明書

また、軽四自動車や小型自動二輪車等の軽自動車税種別割も、同様に4月1日現在の所有者・使用者に課税されます。使用していない車両がある場合には、廃車の手続きを完了してください。
税務課では、手続きができません。下記へお問い合わせください。

  •  二輪車(125ccを超える)
     岡山運輸支局 Tel 050-5540-2072
  •  軽自動車(三輪、四輪)
     軽自動車検査協会 岡山事務所 Tel 050-3816-3084(コールセンター)

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