原付・軽自動車の廃車手続き
原付バイク等を手放したときは、廃車手続きを
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有(使用)者に課税されます。
原動機付自転車や小型特殊自動車を譲り渡したり、処分したときは、廃車手続きをしてください。
使用していなくても(乗らなくても)、所有している場合は、廃車手続きはできません。
4月2日以降に廃車手続きをされた場合、当該年度の軽自動車税種別割は課税されます。
手続き先
- 原動機付自転車(125cc以下)
- 小型特殊自動車(農耕作業用、特殊作業用)
税務課税務係 Tel 32-5510
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/124KB]
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
軽自動車や小型自動二輪車等を使用しないときも、廃車手続きを
軽自動車や小型自動二輪車等の軽自動車税種別割も、4月1日現在の所有(使用)者に課税されます。使用していない車両がある場合には、廃車手続きをしてください。
手続き先
- 軽自動車(三輪、四輪)
軽自動車検査協会<外部リンク> 岡山事務所 Tel 050-3816-3084(コールセンター) - 二輪車(125ccを超える)
中国運輸局<外部リンク> 岡山運輸支局 Tel 050-5540-2072
税務課では、手続きできません。