自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは
自動車の臨時運行許可は未登録の自動車や有効期限の過ぎた自動車を新規登録や継続検査のために岡山運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、仮ナンバープレートをお貸しして、特例的に運行を許可する制度です。
許可対象
普通自動車、軽自動車、排気量が250ccを超えるオートバイ、大型特殊自動車
許可までの流れ
- 窓口に備え付けの申請書に記入のうえ提出してください。
申請書は下の[関連書類]からダウンロードすることができます。 - 審査のうえ、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)をお貸しします。
必要書類等
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 自動車検査証その他自動車の同一性を確認できる書類(原本) ※コピーの場合は、車台番号の拓本も必要です。
- 運行期間に有効な書面の自動車損害賠償責任保険(自賠責)証明(原本)
※自賠責保険期間の最終日の運行は許可できません。
※令和7年1月の自動車損害賠償責任保険証明書の電子化以降も、書面(原本)が必要です。
申請場所
市役所税務課、荘内市民センター、八浜市民センター、東児市民センター
※市民センターでの手続方法は市役所と異なりますので、下記ファイルをご確認ください。
市民センターでの自動車臨時運行許可申請について [PDFファイル/152KB]
手数料
1台につき750円
有効期間
必要最小限の日数で最大5日間
許可証及び仮ナンバープレートの返納
- 有効期間の満了日から5日以内にプレートを借りた窓口に返納してください。
- プレートを借りた窓口以外の場所へ返納することはできませんのでご注意ください。
紛失およびき損した場合
臨時運行許可番号標(許可証)及び取り付け用ステイの紛失・き損があった場合は、すみやかに申し出てください。紛失・き損届を提出の上、実費で弁償していただくことになります。
その他
- 平成28年4月1日より、ナンバープレートの表示義務が明確化されました。臨時運行許可番号標の適正な取り付に必要な場合は、取り付け用ステイを貸し出しますので、お申し出ください。
- ナンバープレートのない車を単に移動させる場合(廃車場へ持っていく場合等)や登録する意思のない車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する車等)を移動させる場合などは許可対象となりません。詳しくは税務課までお問い合わせください。
関連書類 ※ダウンロードします
令和4年4月1日より全国統一の申請書に変更しました。