軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます
軽自動車税は、軽自動車等に課される税金です。
令和8年度税額
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車
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車種 |
税率 |
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|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 第1種(50cc以下) | 2,000円 |
| 第1種(新基準原付) ※ | 2,000円 | |
| 特定原付 ※ | 2,000円 | |
| 第2種の乙(50cc超90cc以下) | 2,000円 | |
| 第2種の甲(90cc超125cc以下) | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
| 特殊作業用 | 5,900円 | |
| 軽二輪、被けん引車 | 3,600円 | |
| 二輪の小型自動車 | 6,000円 | |
※新基準原付とは、排気量が125cc以下、かつ最高出力が4.0kW以下の原付です。
※特定原付とは、定格出力が0.6kW以下、最高速度が20km/h以下、長さが1.9m以下、幅が0.6m以下の電動キックボード等です。
三輪及び四輪以上の軽自動車等
初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)により、税率が異なります。
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車種 |
初度検査年月 | |||
|---|---|---|---|---|
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<1>平成25年3月以前 |
<2>平成25年4月~平成27年3月 |
平成27年4月以降 |
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| 軽三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | |
| 軽四乗用 | 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 |
| 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | |
| 軽四貨物 | 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
| 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | |
<1>の税率が適用されるのは、初度検査年月から13年を経過した車両です。
ただし、13年を経過した車両でも、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド軽自動車)、並びに被けん引車は、<2>の税率が適用されます。
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初度検査年月 |
<1>の税率が適用される年度 |
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平成24年4月~平成25年3月 |
令和8年度 |
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平成25年4月~平成26年3月 |
令和9年度 |
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平成26年4月~平成27年3月 |
令和10年度 |
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車種 |
税率(軽課[グリーン化特例]) |
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|---|---|---|---|
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<ア>75%軽減 |
<イ>50%軽減 |
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| 軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | |
| 軽四乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | |
| 軽四貨物 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし |
| 営業用 | 1,000円 | 適用なし | |
- <ア>電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減)
- <イ>令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車(平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減)
※軽三輪の<イ>50%軽減は、乗用営業用に限ります。
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
廃車手続きは年度内にお早めに
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課されます。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、当該年度の税金は課されます(月割課税ではありません)。
- 車両を廃棄処分しただけでは登録は抹消されません。廃車手続きをしてください。
- 知人に譲渡した場合も、名義変更の手続きが必要です。(手続き漏れの場合、前所有者に課税されます)
- 買い替えの際に下取りに出す場合は、販売店などによく確認してください。
- 盗難に遭った場合でも、警察への盗難の届け出とは別に、廃車手続きが必要です。
手続き先
- 原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車:税務課(電話0863-32-5510)
- 二輪車(125cc超):岡山運輸支局(電話050-5540-2072)
- 軽自動車(三輪、四輪以上):軽自動車検査協会岡山事務所(電話050-3816-3084)


