軽自動車税種別割は毎年4月1日現在の所有者に課税されます
軽自動車税種別割は、軽自動車等に課税される税金です。
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車
車種 |
税率 |
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
軽二輪、トレーラー | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車等
初めて車両番号の指定を受けた月(初度検査年月)により、税率が異なります。
車種 |
令和5年度税率 |
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初度検査年月が平成22年3月以前(※)の車両 <1> |
初度検査年月が平成22年4月~平成27年3月の車両 <2> |
初度検査年月が平成27年4月以降の車両 <3> |
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三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 |
営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 |
<1>の税率が適用されるのは、初度検査年月から13年を経過した車両です。
ただし、13年を経過した車両でも、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド軽自動車)、並びに被けん引車は、<2>の税率が適用されます。
初度検査年月 |
<1>の税率が適用される年度 |
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平成22年3月以前 | 令和5年度から |
平成22年4月から平成23年3月まで | 令和6年度から |
平成23年4月から平成24年3月まで | 令和7年度から |
車種 |
税率 (軽課[グリーン化特例]) |
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<ア>75%軽減 |
<イ>50%軽減 |
<ウ>25%軽減 |
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三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
- <ア>電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減)
- <イ>乗用:令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
- <ウ>乗用:令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※<イ>、<ウ>については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減に限ります。 ※三輪車の<イ>、<ウ>については、乗用営業用に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
廃車手続きは年度内にお早めに
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、当該年度の税金は課税されます(月割課税ではありません)。
- 車両を廃棄処分しただけでは登録は抹消されません。廃車手続きをしてください。
- 知人に譲渡した場合も、名義変更の手続きが必要です。(手続き漏れの場合、前所有者に課税されます)
- 買い替えの際に下取りに出す場合は、販売店などによく確認してください。
- 盗難に遭った場合でも、警察への盗難の届け出とは別に、廃車手続きが必要です。
手続き先
- 原動機付自転車(125cc以下):税務課(電話0863-32-5510)
- 小型特殊自動車(農耕作業用、特殊作業用):税務課(電話0863-32-5510)
- 二輪車(125cc超):岡山運輸支局(電話050-5540-2072)
- 軽自動車(三輪、四輪以上):軽自動車検査協会岡山事務所(電話050-3816-3084)