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各種税証明書の郵便請求方法

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0038433 更新日:2023年12月28日更新

各種税証明書の郵便請求をご利用ください。

所得証明書(課税証明書)、固定資産評価(公課)証明書などの各種税証明書は郵便でも請求することができます。
税務課で交付する各種税証明について、市外にお住まい等の理由により窓口での交付申請が困難な方は、便利な郵便請求をご利用ください。
請求方法は次のとおりです。

(1)税証明交付申請書に必要事項を記入してください。

※税証明交付申請書は、下の[関連書類]からダウンロードすることができます。
※申請書に代わるものとして、請求する証明の種類と件数、使用目的、申請者の住所、氏名、生年月日、電話番号を便箋等に記載したものを同封することも可能です。

(2)申請書に以下のものを同封の上、税務課まで郵送してください。

手数料

 証明書1通あたり300円を定額小為替(ゆうちょ銀行でお買い求めください。)でおつりのないようにご用意ください。発行枚数がわからないなどの理由で多めに送付いただく場合には、額面300円の小為替を用いていただくなど、送付いただく小為替の中で返金の対応ができるように送付ください。送付いただいた小為替の中で返金できない場合には、切手での返金とさせていただく場合がありますのでご了承ください。
※継続検査用の軽自動車税種別割納税証明書は無料です。

申請者の身分証明書

マイナンバーカード(顔写真入りのもの)・運転免許証等の写し。

返信用封筒

封筒に申請者の住所と氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。

ご注意

 代理人が請求する場合は、本人が作成した委任状が必要です。代理人が同一世帯の親族であることが確認できる場合のみ、委任状の提出を省略できます。
 本人が病気やけが、高齢等のために文字を書けない場合に限り、委任状の代筆が認められます。必ず、本人の意思を確認した上で代筆し、代筆者の本人確認書類の写しを添付してください。
 法人の証明書を代表者以外が請求する場合は、代表者が作成した委任状が必要です。
 ※令和6年1月4日から、税証明書交付申請に添付する委任状の押印義務を廃止します。

 相続人が証明書を請求する場合は以下のものが必要です。

  • 亡くなったことの確認できる書類(除籍全部事項証明、住民票の除票等)の写し
  • 相続関係の確認できる書類(戸籍全部事項証明等)の写し

 納税証明書及び完納証明書を請求する場合は、以下のものが必要です。

  • 税の納付から2週間以内に請求される場合は、領収書や通帳など納付を確認できるものの写し
  • 2ヶ月以内に登録手続き等(標識変更、名義変更も含む)を行った車両の軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)を請求される場合は上記に加え、車検証の写し
  • スマートフォン決済アプリや地方税お支払サイトから納付された場合は、市で納付を確認できるまでに2週間程度かかる場合があります。早急に納税証明書(軽自動車などの継続検査用を含む)が必要は方は、金融機関やコンビニエンスストアなどの領収証書が発行される場所で納付の上、領収証書を提示ください。
送付先

〒706-8510
岡山県玉野市宇野1丁目27番1号
玉野市 財政部 税務課

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