市たばこ税
市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。
納税義務者
- 製造たばこの製造業者
- 特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者
たばこの小売定価には、すでに市たばこ税が含まれています。
実際に税金を負担しているのは、たばこの消費者です。
税額の計算
売り渡したたばこの本数 × 税率
| 期 間 | 税率(1,000本あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 市たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税※1 | たばこ特別税 | |
|
令和3年10月1日~令和9年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
|
令和9年4月1日~令和10年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 |
|
令和10年4月1日~令和11年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 |
|
令和11年4月1日~ |
6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 |
(※1)国たばこ税の税率は、令和9年4月1日から段階的に引き上げられます。
加熱式たばこの課税方式の見直し
加熱式たばこは、紙巻たばこの本数に換算して課税します。令和8年4月1日から、紙巻たばこへの換算方法が見直されます。
| 区 分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
|---|---|---|---|
| 現 行 | 加熱式たばこ |
0.4g |
0.5本※2 |
| 改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ |
0.35g※3 |
1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ |
0.2g |
1本 |
(※2)「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算。
重量:0.4gを紙巻たばこ0.5本に換算。
価格:紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算。
(※3)1本あたりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算。
| 期 間 | 課税標準 | |
|---|---|---|
| 現 行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 |
| 改正後 | 令和8年4月1日 ~ 令和8年9月30日 | 現行の換算本数×0.5 + 改正後の換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日以降 | 改正後の換算本数×1.0 |
申告と納税
納税義務者が、毎月売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月の末日までに申告し、納めることになります。


