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市たばこ税

市たばこ税とは

 市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。

1.納税義務者

  • 製造たばこの製造業者
  • 特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者
    たばこの小売定価には、すでに市たばこ税が含まれています。
    実際に税金を負担しているのは、たばこの消費者です。

2.税額の計算

  • 売り渡したたばこの本数 × 税率
  • 1,000本当たりの税率
期間 旧3級品の紙巻たばこ(税率) 旧3級品以外の紙巻たばこ(税率)
2018年4月1日~2018年9月30日 4,000円 5,262円
2018年10月1日~2019年9月30日 4,000円 5,692円
2019年10月1日~2020年9月30日 5,692円 5,692円
2020年10月1日~2021年9月30日 6,122円 6,122円
2021年10月1日~ 6,552円 6,552円

※旧3級品とは、次の6銘柄の紙巻きたばこをいいます。
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット

3.申告と納税

納税義務者が、毎月売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月の末日までに申告し、納めることになります。

4.手持品課税

 たばこ税の税率の引き上げに伴い、たばこの販売業者等の方が所持する紙巻きたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。

 たばこの販売業者等の方には、税務署及び岡山県と共同で、申告書・納付書等を送付いたします。
 申告書用紙は、申告者控用、税務署提出用、都道府県提出用及び市町村提出用の4枚複写となっていますので、切り離さず複写でご記入ください。
 なお、申告書は営業所又は貯蔵場所の所轄税務署において一括して受け付けますので、岡山県、玉野市とそれぞれに提出していただく必要はありません。
 また、申告書は郵送等による提出も受け付けています。郵送の場合も、玉野税務署あてに送付をお願いします。

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