市たばこ税
市たばこ税とは
市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。
1.納税義務者
- 製造たばこの製造業者
- 特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者
たばこの小売定価には、すでに市たばこ税が含まれています。
実際に税金を負担しているのは、たばこの消費者です。
2.税額の計算
- 売り渡したたばこの本数 × 税率
- 1,000本当たりの税率
期間 | 旧3級品の紙巻たばこ(税率) | 旧3級品以外の紙巻たばこ(税率) |
---|---|---|
2018年4月1日~2018年9月30日 | 4,000円 | 5,262円 |
2018年10月1日~2019年9月30日 | 4,000円 | 5,692円 |
2019年10月1日~2020年9月30日 | 5,692円 | 5,692円 |
2020年10月1日~2021年9月30日 | 6,122円 | 6,122円 |
2021年10月1日~ | 6,552円 | 6,552円 |
※旧3級品とは、次の6銘柄の紙巻きたばこをいいます。
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット
3.申告と納税
納税義務者が、毎月売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月の末日までに申告し、納めることになります。