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入湯税について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001942 更新日:2019年1月11日更新

入湯税とは

入湯税は、特定の目的のために使用される目的税で、鉱泉の入湯行為について課税され環境衛生施設・消防施設の充実・整備などに使われます。

  1. 納税義務者
    鉱泉浴場の入湯客
  2. 税額の計算
    1人1日 (宿泊を伴うもの) 150円
    (日帰り) 70円
  3. 申告と納税
    浴湯の経営者が毎月入湯者から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し納めることになります。
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