住宅用家屋証明
取得した家屋の登記に使います。
住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記、住宅取得資金の貸付け等の抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率を軽減する場合に必要な証明です。
一定の条件を充たす家屋を「新築・増築・購入」してから、1年以内に登記や抵当権の設定をする場合、登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けることができます。
この軽減措置は、租税特別措置法に基づくもので、新築・増築・購入した住宅用の家屋に適用されます。
登録免許税の軽減を受けるためには、法務局への登記の際に、市町村から発行される「住宅家屋用証明書」を添付しなければなりません。
この証明は、以下の要件を満たす場合のみ証明できます。
- 個人が自己の住宅として使用する家屋であること
- 住宅の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 新築または取得されてから1年以内に登記をすること
- 店舗などを含む併用住宅の場合、居宅部分が90%以上であること
- 中古住宅の場合、登記上の建築日が昭和56年12月31日以前の家屋については、耐震基準を満たしていること
- 耐震基準を満たすことを証明した家屋については建築年数に制限はありません。ただし、すでに耐震基準を満たしている家屋を取得したときに限ります(取得後に耐震基準を満たしたときは、登録免許税の軽減が適用されませんので注意してください)。
※マンションなど区分所有建物については、耐火・準耐火建物であることも必要になります。
利用料金
1,300円
必要な物
- 住宅家屋証明申請書
- 建築確認済証(写)
- 登記簿謄(抄)本
- 表示登記済証
- 現在事項証明書(建物)
- 契約書または売渡証書等指定の書類
- 長期優良住宅の場合は認定証 等