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法人市民税法人税割の税率の引き下げ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001954 更新日:2019年12月26日更新

 平成28年度の税制改正により、地域間の財政力の格差を是正するため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ相当分を国税化し、地方交付税の財源とすることとなりました。

玉野市の法人税割の税率

 税制改正に伴い、玉野市においても、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、以下のとおり税率を引き下げます。

法人市民税(法人税割)の税率
 改正前 改正後

平成26年9月30日以前に
開始する事業年度

平成26年10月1日から
令和元年9月30日以前に
開始する事業年度

令和元年10月1日以後に
開始する事業年度

14.7% 12.1% 8.4%

予定申告における経過措置

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は
「前事業年度の法人税割額×(3.7÷前事業年度の月数)」とする経過措置が設けられています。

 

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