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土地の固定資産税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024523 更新日:2021年4月1日更新

土地の固定資産税とは

土地は、固定資産評価基準によって地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、宅地・田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地などがあります。評価をするときの地目は土地登記簿の地目ではなく、その年の1月1日現在(賦課期日)の現況地目となります。
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積により算出されます。
ただし、国土調査完了地区については、当分の間、調査前の地積により算出されます。(国土調査完了地区は「関連書類」に掲載しています。)

評価額の算定

評価額は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価と標準宅地の所在を公開しています。

路線価とは

市街地などにおいて道路につけられた価格のことであり、具体的には、その道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況に応じて求められます。
標準宅地とは、区域ごとにその主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。

住宅用地の特例措置

居住の用に供する家屋が建っている住宅用地には、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地には、専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)と併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の二つがあります。それぞれ、居住部分の割合によって、特例措置の適用面積が変わります。詳細は「関連書類」に掲載しています。)

住宅用地に対する特例は、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地には適用されません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

災害で家屋が滅失した場合、2年間住宅用地として取り扱います

住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。(平成17年1月2日以後に発生した災害によるもので、平成18年度分以降の固定資産税について適用されます。)

税負担の調整措置

宅地に対する課税については、現在、税負担の調整措置がとられています。
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

また、最近の継続した地価の下落傾向等にかんがみ、平成9年度から講じられている著しい地価の下落に対応した臨時的な税負担の据置措置を引き続き講じることとしています。

農地の税負担調整措置

農地(田・畑)に対する課税は、一般農地と市街化区域農地とに区分されます。
一般農地とは、市街化区域農地や農地転用の許可を受けた農地を除いたものです。一般農地についても、税負担の調整措置がとられています。
市街化区域農地は、市街化区域内の農地です。評価は周辺の宅地に準じ、課税は農地に準じて行います。原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、一般農地と同様に税負担の調整措置がとられます。
宅地・農地以外の土地に対する課税についても税負担の調整措置がとられています。

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