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個人住民税の寄附金控除のお知らせ(住民税)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001967 更新日:2019年1月11日更新

個人住民税の寄附金控除が拡充されました

 県や市が条例で指定した寄附金について、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができるようになりました。

対象となる寄附金

従来の対象寄附金

  1. 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 日本赤十字社(岡山県支部)に対する寄附金
  3. 岡山県共同募金会に対する寄附金

新たに対象となる寄附金(平成22年1月1日以後に行ったもの)

 所得税の寄附金控除の対象で、住民の福祉の増進に寄与すると認められる寄附金のうち、次の要件のいずれかに該当するもの

  • ア 県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金
  • イ 公益信託に関する法律(大正11年法律第62号)第2条第1項の規定により岡山県知事又は岡山県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  • ウ ア及びイに掲げるもののほか、岡山県税条例(昭和29年岡山県条例第37号)の規定により岡山県知事が定めた寄附金

※玉野市の指定寄附金は、岡山県の指定寄附金と同じになっています。

控除となる税額

該当する寄附金(総所得金額等の30%を限度)のうち、『2000円を超える部分×10%(県4%、市6%)』が、寄附をした翌年の市県民税所得割額から控除されます。

手続き

 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるには、寄附等を行った翌年(3月15日まで)に、所轄の税務署で所得税の確定申告を行う必要があります。
 このとき、寄附を行った際に受け取った領収書・受領証明書等を申告書に添付又は提示することが必要です。
※所得税の確定申告が不要な方は、市役所税務課で市県民税申告をしてください。
 対象となる寄附先については、岡山県税務課のホームページをご覧ください。

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