都市計画税とは
都市計画税とは
都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業にかかる費用に充てるための目的税です。
都市計画税は都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋にかかります。
納税義務者は当該土地または家屋の固定資産税納税義務者です。
都市計画税は課税標準額に税率を乗ずることによって求めます。玉野市の税率は0.2パーセントです。
住宅用地にかかる課税標準額には特例措置があり、小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)は評価額の3分の1、その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)は評価額の3分の2となります。
その他の土地の課税標準額は固定資産税の課税標準額と同額となります。また、固定資産税の課税標準額と同様に、負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置をしています。
家屋の課税標準額は、固定資産税の課税標準額と同額となります。
都市計画税の免税点は、固定資産税が免税点未満のものとなります。
都市計画税は、固定資産税と併せて納めていただきます。