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市税を滞納するとどうなりますか?

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001971 更新日:2021年1月1日更新

市税を滞納したままでいますと、滞納処分を行うことになります。

市税を納期限までに納めなければ「滞納」となります。まず、督促状が発送され、その後文書や電話等により納税を促していきます。各種の納付催促にも関わらず納めていただけない場合は、財産を差押えるなどの「滞納処分」を行うことになります。
滞納処分にあたっては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金も徴収いたします。

滞納処分

納期限までに納められた人との公平性や、市政運営の財源を確保するため、滞納している人の財産(預貯金・給与・生命保険・不動産等)を差押え、さらにその財産を公売・取り立てるなどの滞納処分を行うことになります。
また、滞納整理の専門機関である「岡山県市町村税整理組合」に徴収委託する場合もあります。

延滞金

納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に、年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した額となります。

特例

ただし、下記の期間について特例により延滞金を計算します。

平成25年12月31日までの期間

当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における基準割引率及び基準貸付利率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、基準割引率及び基準貸付利率に年4%の割合を加算した割合とします。

平成26年1月1日以降の期間

当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。
延滞金の計算における年あたりの割合は、閏年を含む期間についても、365日当たりの割合です。
なお、税法改正に伴い、延滞金算定に用いる割合は変更される場合があります。
※算出した延滞金が1,000円未満、または税額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
※算出した延滞金に100円未満の端数がある、または税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。

令和3年1月1日より適用

租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。
延滞金の計算における年あたりの割合は、閏年を含む期間についても、365日当たりの割合です。
なお、税法改正に伴い、延滞金算定に用いる割合は変更される場合があります。
※算出した延滞金が1,000円未満、または税額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
※算出した延滞金に100円未満の端数がある、または税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。

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