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納税の猶予

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0004342 更新日:2022年4月1日更新

市税を一時に納付又は納入できない方のために、「納税猶予」の制度があります。

下記要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付又は納入できないときは、納期限までに税務課に申請することにより、その納期限から1年以内の期間に限り、納税猶予が認められる場合があります。

  1. 納税者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
  2. 納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  3. 納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき
  4. 納税者がその事業について著しい損失をうけたとき

納税猶予が認められた場合

  • 猶予期間中は、新たな督促、差押えはされません。
  • 既に差押えを受けている財産の売却はされません。
  • 猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除されます。

詳しくは、税務課納税係にご相談ください。

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