納税の猶予
市税を一時に納付又は納入できない方のために、「納税猶予」の制度があります。
下記要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付又は納入できないときは、納期限までに税務課に申請することにより、その納期限から1年以内の期間に限り、納税猶予が認められる場合があります。
- 納税者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
- 納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
- 納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき
- 納税者がその事業について著しい損失をうけたとき
納税猶予が認められた場合
- 猶予期間中は、新たな督促、差押えはされません。
- 既に差押えを受けている財産の売却はされません。
- 猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除されます。
詳しくは、税務課納税係にご相談ください。