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個人住民税の給与特別徴収のご案内(住民税)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0035106 更新日:2023年7月3日更新

事業主の皆様へ

 岡山県及び県内すべての市町村は、税負担の公平性を確保するため、個人住民税の特別徴収の普及促進に取り組んでいます。また、平成28年度から県内すべての市町村において特別徴収を徹底しています。個人住民税の特別徴収にご理解とご協力をお願いします。詳しい内容は「特別徴収のお知らせ」をご覧ください。

特別徴収のお知らせ[PDFファイル/477KB]

個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収とは

 特別徴収とは、事業主(給与支払者)が毎月の給与を従業員に支払う際に、市から通知された税額通知書に基づき、個人住民税を給与から天引きし、まとめて納入していただく制度です。所得税の源泉徴収制度と違い、税額の計算は市で行い、各月の徴収税額をあらかじめお知らせします。

 地方税法第321条の4及び玉野市税条例第36条の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所はすべて、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定されており、個人住民税を特別徴収する義務があります。

特徴の流れ

従業員の方が退職や転勤をした場合

 従業員の方に退職や転勤などの異動があった場合は「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動事由が発生した月の翌月10日までに必ず提出してください。
 個人住民税が課税されていない方でも徴収方法が特別徴収である方については、提出が必要になります。
 個人事業主の方が提出される場合、本人確認(身元確認及び番号確認)をさせていただきます。法人番号については、本人確認を行いません。

新しく特別徴収になる従業員がいる場合

 就職などで新しく特別徴収になる従業員の方がいる場合、「市民税・県民税 特別徴収への切替依頼書」を提出してください。また、依頼書の提出に代えて、市役所税務課への電話連絡による切替えも可能です。

 なお、普通徴収による税額のうち、既に納付済の税額部分や、普通徴収の納期限を過ぎてしまった税額部分については、特別徴収への切替えはできませんのでご注意ください。

事業所の所在地、名称、書類の送付先、電話番号が変更になった場合

 事業所の所在地や、特別徴収関係書類や給与支払報告書の総括表等を送付させていただく住所、名称、電話番号等に訂正や変更等がある場合は「特別徴収義務者の所在地・名称・電話等変更届出書」の提出をお願いします。

 ・特別徴収義務者の所在地・名称・電話等変更届出書 [PDFファイル/179KB]

特別徴収の納期の特例について

 通常、従業員の方の給与から天引きした個人住民税については、年12回の納期を設けており、毎月10日までに市に納入していただきます。事業所等で給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には、特例として給与の支払いの際、天引きした個人住民税を次の年2回に分けて納入することができます。

  1. 6月分~11月分の税額 12月10日納期
  2. 12月分~5月分の税額 6月10日納期

※納期限が土曜・日曜・祝日等の場合は、翌金融機関営業日となります。

 この納期の特例を受けるためには、「市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例についての申請書」を提出し、市による承認を受ける必要があります。

特別徴収の納期の特例の取り消しについて

 納期の特例の要件を欠いた場合は、「市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。提出した月から取り消しとなります。
 納期の特例の取消後、取消の届出日以前の各月分は、取消された月の翌月10日が納期限となります。

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