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医療費控除の申告が変わります(住民税)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002007 更新日:2019年1月11日更新

医療費控除の明細書の添付義務化

 平成30年度(平成29年分)の申告から、医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける場合に、領収書の添付又は提示が不要となりました。領収書の添付又は提示の代わりに、「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付する必要があります。

※領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
※平成32年度(平成31年分)までの申告については、これまで同様、領収書の添付又は提示によることも可能です。

添付または提示が必要な書類

医療費控除

  • 医療費控除の明細書(※1) 添付
  • 「おむつ使用証明書」「ストマ用装具使用証明書」など 添付又は提示

セルフメディケーション税制

  • セルフメディケーション税制の明細書(※2) 添付
  • 一定の取組を行ったことを明らかにする書類 添付又は提示

(※1)医療費控除の明細書は、医療を受けた人、病院・薬局などの支払先ごとに支払った金額などを記入してください。
(※2)セルフメディケーション税制の明細書は、薬局などの支払先ごとに医薬品の名称、支払った金額などを記入してください。
明細書の様式については、関連書類をご覧ください。

関連書類

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