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平成30年度以降に適用される市民税・県民税の主な税制改正のご案内(住民税)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002183 更新日:2019年1月11日更新

給与所得控除の見直し

 給与所得控除の見直しにより、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分(平成29年度分)は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分(平成30年度分)以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
 所得税において、平成29年分とは平成29年1月1日から平成29年12月31日までのことを指し、市県民税(住民税)では平成30年度分と表記されます。どちらも対象となる期間は同じです。

  平成25~27年分
(注1)
平成28年分
(注2)
平成29年分以後
(注3)
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

※1,000万円以下の金額については、これまでと同じです。
注1.市民税・県民税については、平成26~28年度に適用。
注2.市民税・県民税については、平成29年度に適用。
注3.市民税・県民税については、平成30年度以後に適用。

医療費控除を受けるための添付書類と記入方法の変更

 医療費控除の提出書類が簡略化されました。
 平成29年分(平成30年度分)から医療費控除を受ける場合の手続が、以下のとおり改正されました。

改正点(1)

「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。

  • 経過措置として、平成29年分(平成30年度分)から平成31年分(平成32年度分)までの申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
  • 「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。
  • ただし税務署や市からの求めがあったときは、提出又は提示が必要です。

改正点(2)

「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。

  • 従来の医療費控除と次のセルフメディケーション税制による医療費控除とで明細書の様式が異なります。
  • 所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除できる特例が創設されました。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診

健康の保持増進及び疾病の予防への取組に係る提出書類のチャート[PDFファイル/125KB]
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品

  • セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
  • どちらの適用を受けるか、申告者自身がご選択ください。
  • 一度特例控除の適用を選択した場合、修正申告や更正の請求の際に従来の医療費控除に変更することはできません。
  • 詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について<外部リンク>

  従来の医療費控除 セルフメディケーション税制による医療費控除
控除対象者 次の控除対象となる医療費を支払った者 健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人で、次の控除対象となる購入費を支払った者
控除対象となる支出 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る医療費 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入費
控除額 次の(1)、(2)のいずれか多い方の金額
(1)(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×5パーセント)
(2)(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-100,000円
控除対象医薬品の合計額-(保険金などの補てん額)-1万2千円
限度額 2,000,000円 88,000円

関連リンク

国税庁ホームページ<外部リンク>

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