給与引きされているはずなのに、市民税の納付書が届きました(住民税)
Q:給与引きされているはずなのに、市民税の納付書が届きました
A:給与引きのできていない税額が残っている可能性があります。
退職・休職などにより、給与引きのできない状況になった場合、残りの給与引きできなかった税額については、市役所から納付書を送付します。また、給与引きでない方は、前年の所得や控除によって市民税額が決定し、6月下旬までに納付書が送達されます。よって、退職し収入が減った方でも、勤務していたときの所得や控除で計算された市民税額が通知される場合があります。
退職まで給与引きされていた場合
特別徴収とは前年の1月1日~12月31日までの収入等を基に計算された年税額を、6月から翌年の5月までの12回に分割し、給与引きの方法により納める方法です。退職・休職などにより給与引きができなくなった場合は、分割された年税額が残りますので、普通徴収(納付書により自分で納める方法)により市役所から送付された納付書で税金を納めてください。なお、時期によっては、残った税額の全額が最後の給与から一括天引きされる場合があります。
新しく給与引きにしたい場合
新しい会社に就職した方や普通徴収から特別徴収への変更を希望される場合は、会社を通じての手続きになりますので、まずは会社の給与担当者の方にご相談ください。
なお、勤務形態によっては特別徴収ができない場合もありますが、その際には、会社勤めの方でも普通徴収になります。