ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 夫の扶養に入っている妻の市民税は、夫の年税額に含まれますか?(住民税)

夫の扶養に入っている妻の市民税は、夫の年税額に含まれますか?(住民税)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002416 更新日:2019年1月11日更新

Q:夫の扶養に入っている妻の市民税は、夫の年税額に含まれますか?

A:他の人の税額が含まれて通知されることはありません。

 市民税は個人に対して課税されます。配偶者が社会保険上の被扶養者のときでも、所得等に応じてご本人様、配偶者様のそれぞれに市民税が課税されることがあります。

うえへもどる