確定申告をして還付を受けたのに、市民税の納付書が届きました(住民税)
Q:確定申告をして還付を受けたのに、市民税の納付書が届きました
A:所得税の還付を受けた場合でも、市民税は納付が必要となります。
毎年2月から3月の確定申告は、所得税の申告であり、その内容によっては所得税が還付される場合があります。
市民税の場合は、この確定申告の内容、又は企業からの給与支払報告等の課税資料をもとに、新年度分の市民税を課税しますので、市民税の納付が必要となります。
A:所得税の還付を受けた場合でも、市民税は納付が必要となります。
毎年2月から3月の確定申告は、所得税の申告であり、その内容によっては所得税が還付される場合があります。
市民税の場合は、この確定申告の内容、又は企業からの給与支払報告等の課税資料をもとに、新年度分の市民税を課税しますので、市民税の納付が必要となります。