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確定申告をして還付を受けたのに、市民税の納付書が届きました(住民税)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002419 更新日:2019年1月11日更新

Q:確定申告をして還付を受けたのに、市民税の納付書が届きました

A:所得税の還付を受けた場合でも、市民税は納付が必要となります。

 毎年2月から3月の確定申告は、所得税の申告であり、その内容によっては所得税が還付される場合があります。
 市民税の場合は、この確定申告の内容、又は企業からの給与支払報告等の課税資料をもとに、新年度分の市民税を課税しますので、市民税の納付が必要となります。

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