ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 同じ評価額なのに、なぜ税額が違うのですか?

同じ評価額なのに、なぜ税額が違うのですか?

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024516 更新日:2021年4月1日更新

Q:同じ評価額なのに、なぜ税額が違うのですか?

A:負担水準のばらつきが原因です。

平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われました。それまでの評価水準は、市町村ごとにばらばらでしたので、各宅地の評価額の上昇割合にもばらつきが生じてしまいました。
一方、この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。
この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じるとともに、各宅地の間の評価額の上昇の違いがそのまま課税標準額の上昇の違いとはならず、評価替えによる評価額の上昇が大きかった土地ほど負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)が低いという状況(負担水準のばらつき)が生じました。
さらに、平成4年以降、全国的に地価の下落が始まり、地価の下落が大きい土地、すなわち負担水準の分母となる評価額が大きく下がった土地ほど負担水準が高くなるという傾向が生じましたが、地価の下落幅は土地ごと、地域ごとに異なっていましたので、負担水準のばらつきが拡大する結果をもたらしました。
このように、現在の負担水準のばらつきは、平成6年度の評価替え以前の市町村ごとの評価水準のばらつきと、その後の地価下落の程度のばらつきに原因があります。

うえへもどる