固定資産の所有者が亡くなりました。相続手続はどのようにしたらよいですか?
Q:固定資産の所有者が亡くなりました。相続手続はどのようにしたらよいですか。
A:所有者を変更する場合は、法務局で相続登記をしてください。
土地や家屋の所有者(名義人)を変更する場合には、法務局で相続登記をしてください。
亡くなられた年の12月31日までに手続きを済まされますと、翌年度から固定資産税の納税義務者が変更になります。
相続登記が遅れる場合には、相続人の中から、翌年度以降固定資産税を代表して納めていただく方(固定資産税相続人代表者)を決めてください。
税務課から、固定資産税相続人代表者指定届を郵送しますので、相続人関係者と話し合いの上、代表者を決めていただき返送してください。
また、相続放棄の手続きをとられた方はご連絡ください。
ご不明な点等がありましたら、お電話か税務課窓口までお問い合わせください。