納税通知書に記載されている家屋の所在地番が違うのですが?
Q:納税通知に記載されている家屋の所在地番が違うのですが?
A:よくある原因と修正のお手続きは下記のとおりです。
納税通知等の記載内容について
地方税法により、納税通知等に記載する家屋の所在地番につきましては次のとおり定められております。
- 法務局に登記されている【登記家屋】の場合
法務局に登記されている登記簿上の所在地番 - 法務局に登記されていない【未登記家屋】の場合
市役所に登録されている家屋補充台帳上の所在地番
よくある原因
- 家屋が登記された後もしくは家屋補充台帳に登録された後に底地が分筆・合筆された
- 家屋が登記された後もしくは家屋補充台帳に登録された後に区画整理により底地に換地処分がなされた
どちらの場合も土地の地番は変更されますが、家屋の登記簿は変更されません。
分筆・合筆・換地処分がある前の家屋の所在地番が記載されたままになります。
修正される場合のお手続きについて
- 法務局に登記されている【登記家屋】の場合
法務局で家屋の登記の内容を修正するお手続きになります。 - 法務局に登記されていない【未登記家屋】の場合
市役所で家屋の登録の内容を修正するお手続きになります。
ご不明な点等がありましたら、お電話か税務課窓口までお問い合わせください。
なお、法務局でのお手続きにつきましては、下記までお問い合わせください。
岡山地方法務局 岡山西出張所
住所:岡山市北区西古松2丁目6-18
Tel:(086)244-7111