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他市町村に転出したのに、玉野市から軽自動車税種別割納税通知書が届きました。

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024417 更新日:2021年11月1日更新

Q:他市町村に転出したのに、玉野市から軽自動車税種別割納税通知書が届きました。

A:軽自動車税種別割は4月1日現在の主たる定置場(※1)所在の市町村で課税されます。
そのため、住民票の転出届とは別に、軽自動車等の住所変更の手続きが必要となります。

(※1)「定置場」とは、住民票上の住所ではなく、自動車検査証に記載の「使用の本拠の位置」および標識交付証明書に記載の住所のことです。

転出する際は、下記手続き先にお問い合わせください。

  • 原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用、特殊作業用):玉野市税務課
  • 2輪車(125cc超):運輸支局 全国運輸支局等のご案内<外部リンク>
  • 軽自動車など(3輪、4輪以上):軽自動車検査協会 軽自動車検査協会<外部リンク>
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