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公道を走行しないトラクターも登録の手続きが必要ですか?

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024456 更新日:2023年6月23日更新

Q:公道を走行しないトラクターも登録の手続きが必要ですか?

A:トラクター等の農耕作業用自動車(刈り取り脱穀作業車を含む)や、小型特殊自動車(三輪を含む)は、公道を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税種別割が課税されます。
※使用しているかどうかではなく、所有するだけで課税されます。
下記のものをご用意のうえ、市役所税務課にて登録手続きをお願いします。 ※市民センターでは手続きできません。

  • 所有者の印鑑(使用者が異なる場合は使用者の印鑑も必要です)
  • 届出者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 車台番号、車名、排気量等のわかるもの

詳しくはお問い合わせください。

軽自動車税(別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/128KB]

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