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公道を走行しないトラクターも登録の手続きが必要ですか?

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024456 更新日:2025年4月1日更新

公道を走らなくても、登録手続きが必要です

 軽自動車税種別割は、公道を走るかどうかに関わらず、所有に対して課税されます。トラクター等の農耕作業用自動車(刈り取り脱穀作業車を含む)や、小型特殊自動車(三輪を含む)も同じです。
 下記のものをご用意のうえ、市役所税務課にて登録手続きをお願いします。 ※市民センターでは手続きできません。

  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 車台番号、車名、排気量等のわかるもの

詳しくはお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/209KB]

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