公道を走行しないトラクターも登録の手続きが必要ですか?
公道を走らなくても、登録手続きが必要です
軽自動車税種別割は、公道を走るかどうかに関わらず、所有に対して課税されます。トラクター等の農耕作業用自動車(刈り取り脱穀作業車を含む)や、小型特殊自動車(三輪を含む)も同じです。
下記のものをご用意のうえ、市役所税務課にて登録手続きをお願いします。 ※市民センターでは手続きできません。
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 販売証明書または譲渡証明書
- 車台番号、車名、排気量等のわかるもの
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