公道を走行しないトラクターも登録の手続きが必要ですか?
Q:公道を走行しないトラクターも登録の手続きが必要ですか?
A:トラクター等の農耕作業用自動車(刈り取り脱穀作業車を含む)や、小型特殊自動車(三輪を含む)は、公道を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税種別割が課税されます。
※使用しているかどうかではなく、所有するだけで課税されます。
下記のものをご用意のうえ、市役所税務課にて登録手続きをお願いします。 ※市民センターでは手続きできません。
- 所有者の印鑑(使用者が異なる場合は使用者の印鑑も必要です)
- 届出者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 販売証明書または譲渡証明書
- 車台番号、車名、排気量のわかるもの
詳しくはお問い合わせください。