原動機付自転車を処分したのに軽自動車税種別割納税通知書が届きました。
バイク等の処分とは別に、廃車手続きが必要です
廃品回収等で原動機付自転車を処分されても、廃車手続き(※1)を行わない限り、課税され続けます。
また、軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者に課税されますので、4月2日以降に廃車手続きをした場合は、当該年度は課税されます。
廃車手続きは、下記のものをご用意のうえ、市役所税務課にて行ってください。
(※1)「廃車手続き」とは、市へナンバープレートを返納する手続きのことです。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/124KB]
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
手続きした日が廃車日となります。原動機付自転車を処分した日に遡っての廃車手続きすることや、課税を取り消すことはできません。
詳しくはお問い合わせください。