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原動機付自転車を処分したのに軽自動車税種別割納税通知書が届きました。

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024475 更新日:2023年6月23日更新

Q:原動機付自転車を処分したのに軽自動車税種別割の納税通知書が届きました。

A:廃品回収等で原動機付自転車を処分されても、廃車(※1)の手続きを行わない限り、課税され続けます。
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者に課税されますので、それまでに下記のものをご用意のうえ、市役所税務課にて廃車の手続きをしてください。
(※1)「廃車」とは市へナンバープレートを返納する手続きのことです。

  • 届出者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

    ※法人からの届出や委任状をお持ちであっても、窓口に来られた方の本人確認を行います。

  • ナンバープレート(ナンバープレートがない場合は、その旨をお伝えください)
  • 車台番号・車名・排気量のわかるもの

手続きした日が廃車日となります。
処分した日に遡っての廃車することや、課税を取り消すことはできません。

詳しくはお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/128KB]

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