原動機付自転車の盗難・紛失にあった場合はどうすればよいですか?
Q:原動機付自転車の盗難・紛失にあった場合はどうすればよいですか?
A:警察への届出とは別に、下表の手続きをしてください。
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
手続きした日が廃車日となります。
盗難・紛失した日にさかのぼって廃車することや、課税を取り消すことはできません。
ただし、4月1日以前にすでに所有していないことが、警察への盗難届等により確認できる場合に限り、その日にさかのぼって廃車できることがありますので、お問い合わせください。
状況 | 手続き場所 | 必要なもの | |
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原動機付自転車ごと盗難・紛失(※1) | 市役所 |
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プレートのみ盗難・紛失 (※2) |
原付を使用しない |
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原付を引き続き使用する |
市役所 |
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(※1)手続き後に原動機付自転車がみつかった場合は、プレートを返却ください。
引き続き使用する場合は、再度、登録手続きをして新しいプレートの交付を受けてください。
(※2)手続き後にプレートがみつかった場合は、プレートを返却ください。
詳しくはお問い合わせください。