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原動機付自転車の盗難・紛失にあった場合はどうすればよいですか?

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024470 更新日:2021年11月1日更新

Q:原動機付自転車の盗難・紛失にあった場合はどうすればよいですか?

A:警察への届出とは別に、下表の手続きをしてください。
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。

手続きした日が廃車日となります。
盗難・紛失した日にさかのぼって廃車することや、課税を取り消すことはできません。
ただし、4月1日以前にすでに所有していないことが、警察への盗難届等により確認できる場合に限り、その日にさかのぼって廃車できることがありますので、お問い合わせください。

状況 手続き場所 必要なもの
原動機付自転車ごと盗難・紛失(※1) 市役所
  • 届出者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 車台番号・車名・排気量のわかるもの

プレートのみ盗難・紛失

(※2)

原付を使用しない

原付を引き続き使用する

市役所

  • 届出者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 車台番号・車名・排気量のわかるもの
  • 弁償金 200円

(※1)手続き後に原動機付自転車がみつかった場合は、プレートを返却ください。
    引き続き使用する場合は、再度、登録手続きをして新しいプレートの交付を受けてください。
(※2)手続き後にプレートがみつかった場合は、プレートを返却ください。                                (※3)法人からの届出や委任状をお持ちであっても、窓口に来られた方の本人確認を行います。

詳しくはお問い合わせください。

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