商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税種別割課税免除申請
中古軽自動車等販売業者が商品として所有し、かつ販売を目的として展示している中古軽自動車等について、一定の要件を満たしていれば、申請により軽自動車税種別割の課税を免除します。
課税免除の要件
販売を目的として取得された中古の軽自動車等(※原動機付自転車及び小型特殊自動車は除く)であって、次の要件をすべて満たすもの
- 古物営業法第3条第1項に規定する古物商の許可を受けていること
- 申請時において、玉野市税を完納していること
- 申請年度の前年の4月2日以降に取得し、申請年度の4月1日現在において販売業者が商品として所有し、取得時における走行距離と申請年度の4月1日の走行距離の差が50キロメートル未満の車両であること
- 在庫商品として古物台帳に記載し、玉野市内において保有、展示しているもので、販売を目的としたものであること
- 販売業者が、取得後に新規検査又は継続検査を受けていないものであること
- 申請年度の4月1日現在において、所有者及び使用者が課税免除の申請業者であること
- リース車、試乗車、代車用車両、社用車、営業用車等の事業用でないもの
※課税免除となるのは、取得後初めて課税される年度分のみです。(1年度限り)
課税免除の申請方法
申請期間
4月1日から4月10日まで(土曜日・日曜日は除く。4月10日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日まで。)
提出物
- 軽自動車税種別割課税免除申請書
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
- 古物商許可証の写し
- 古物台帳の写し(取得時の走行距離記載のもの)
- 4月1日現在の走行距離が分かる写真(メーターの写真)
- 4月1日現在の商品車としての展示状態及び車両番号が確認できる写真
※申請書への対象軽自動車等の記入については、古物台帳と同じ順番にお書きください。
※古物台帳の写しについて、課税免除申請する軽自動車等にアンダーライン等でしるしをつけてください。
受付場所
市役所本庁舎1階 税務課窓口