市県民税における租税条約の適用には手続きが必要です
Q 租税条約とは?
A
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税(市県民税)が免除となります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
Q 市県民税の免除を受けるには、どんな手続きが必要ですか?
A
租税条約における市県民税の免除を受けるには、毎年3月15日までに下記届出書及び必要書類を提出する必要があります。なお、この届出は、免除を受けようとする年ごとに提出する必要がありますので、ご注意ください。
1 住民税の租税条約に関する届出書
2 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
※ 事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、上記の届出を行う場合は、給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文書(日○租税条約第○条該当)の記載を併せてお願いします。
【留意点】
・租税条約による免除を受けるには、所得税のみの届出だけでは住民税(市県民税)の免除の適用を受けることができません。
・期限後での提出は、免除の適用を受けることができない場合があります。
・租税条約の適用となる従業員の方も「給与支払報告書」の提出は必要となります。
【様式】