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車検時の納税証明書の提示が原則不要に

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0038356 更新日:2026年4月1日更新

軽自動車の継続検査(車検)窓口での「納税証明書の提示」は原則不要です

 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用拡大に伴い、二輪・三輪・四輪すべての軽自動車税の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。これにより、車検時の「納税証明書の提示」が原則不要になりました。

 

 軽自動車の車検は、軽JNKSで変わる! [PDFファイル/512KB]

 ※くわしくは、地方税共同機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

ご注意ください

  • 納付情報が軽JNKSに登録されるまで2~3週間程度を要します。そのため、納付後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要となりますので、金融機関・コンビニエンスストア・市役所等の窓口で納付し、納税通知書に付いている納税証明書をご利用ください。  ※スマートフォンアプリによる納付では納税証明書等が発行されません。
  • 中古車の購入直後や、他の市区町村へ引っ越した直後、対象車両に過去の所有者の未納がある場合等は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
  • 継続検査用(車検用)の納税証明書は市役所窓口で発行できます。

お知らせ

 軽JNKSの運用開始に伴い、口座振替を利用されている方、減免・課税免除を受けている方を対象に送付しておりました納税証明書(継続検査用)の送付は廃止しています。

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