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扶養に入っているのに5,500円が課税されているのはなぜですか?(住民税)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0031920 更新日:2022年12月14日更新

Q:扶養に入っているのに5,500円が課税されているのはなぜですか?

A:合計所得金額が一定額を超えると課税対象となるためです。

 税法上の扶養は、合計所得金額48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば対象となります。ただし、本市では合計所得金額41万5千円(給与収入のみの場合は96万5千円)※1 を超えると均等割5,500円(市民税3,500円・県民税2,000円)が課税されます。そのため、扶養の範囲内であっても市県民税の課税対象となる場合があります。

※1・・・扶養親族の有無、本人が障害者、寡婦、ひとり親、未成年者(18歳未満)、生活保護に該当する場合は基準となる金額が異なります。また、自治体の規模等により基準となる金額が異なることがあります。

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