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令和5年度以降に適用される市民税・県民税の主な税制改正のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0031947 更新日:2022年12月22日更新

令和5年度からの市民税・県民税に適用される主な改正点をお知らせします。

  1. 住宅ローン控除の見直し
  2. セルフメディケーション税制の延長等
  3. 未成年の対象年齢の引下げ

1.住宅ローン控除の見直し

  • 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)されました。
  • 市民税・県民税の控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げられました。
 
入居年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで(※1)

令和4年1月から(※2)

令和7年12月まで(※3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

A=所得税の課税総所得金額等

※1 住宅の対価の額または費用に額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。

※2 令和4年中に入居した方のうち、一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合は、A×7%(最高136,500円)が控除限度額となります。

※3 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

詳しくは財務省HPをご覧ください。 住宅税制に関する資料<外部リンク>

 

2.セルフメディケーション税制の延長等

  • 適用期限を5年間延長し、令和8年12月31日までとします。
  • 対象となる医薬品の範囲をより効果的なものに見直します。

詳しくはこちらをご覧ください。 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

 

3.未成年の対象年齢の引下げ

民法の成人年齢の引下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年に該当しないこととなります。

 

 

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