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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0034638 更新日:2023年6月23日更新

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されました。これに伴い、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されます。

  • 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
  • 長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
  • 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページはこちら<外部リンク> 

警察庁(特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について)のホームページはこちら<外部リンク>
 

特定小型原動機付自転車の税率について

 2,000円(年額)
 ※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
 

特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)の交付について

 玉野市では、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付を、令和5年7月2日から税務課窓口にて開始します。

新規購入(または譲受)により新たにナンバープレートを取得する場合

 申請手続は、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。(下記リンクをご確認ください)

 原動機付自転車の登録手続きには何が必要ですか?

※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。

従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車用に交換する場合

 従来の原動機付自転車用のナンバープレートの交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換することができます。(引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用していただくことも可能です。)
 申請手続の際に必要なものは以下のとおりです。

  • 対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(車名、車台番号、定格出力、長さ、幅、最高速度などが分かる書類)
  • 標識交付証明書
  • お手持ちのナンバープレート
  • 届出者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※ナンバープレートが変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。

申請様式

 特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するため、令和5年7月から従来の原動機付自転車の申告書の項目に、「長さ」、「幅」、「最高速度」が追加されます。特定小型原動機付自転車に係る手続の際は、必ず記載してください。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/128KB]

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