特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されました。これに伴い、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されます。
- 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
- 長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
- 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページはこちら<外部リンク>
警察庁(特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について)のホームページはこちら<外部リンク>
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)の交付
新規購入(または譲受)により新たにナンバープレートを取得する場合
申請手続は、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。(下記リンクをご確認ください)
原動機付自転車の登録手続きには何が必要ですか?
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。
従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車用に交換する場合
従来の原動機付自転車用のナンバープレートの交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換することができます。(引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用していただくことも可能です。)
申請手続の際に必要なものは以下のとおりです。
- 対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(車名、車台番号、定格出力、長さ、幅、最高速度などが分かる書類)
- 標識交付証明書
- お手持ちのナンバープレート
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※ナンバープレートが変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。
申請様式
特定小型原動機付自転車の場合は、車両要件を確認するため、「長さ」、「幅」、「最高速度」も必ず記載してください。