自立支援教育訓練給付金
自立を目指すひとり親家庭の方へ
ひとり親家庭の親が、就業に結びつく可能性の高い教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給します。
対象者
市内に住所を有するひとり親家庭(扶養している子が20歳未満)の親で、次のすべての要件を満たす人
- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている人
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
- 過去に自立支援訓練給付金を受けていない人
対象となる講座
- 雇用保険制度による「一般教育訓練給付金」の指定教育訓練講座
- 雇用保険制度による「特定教育訓練給付金」の指定教育訓練講座
- 雇用保険制度による「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座
※資格の取得を目的としない講座は対象外です。
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座は、次から検索できます。
指定教育訓練講座検索システム(厚生労働省)<外部リンク>
支給額
受講に係った経費の60%相当額を受講修了後に支給します。また、受講する講座が雇用保険制度による専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座の場合で、講座修了後1年以内に資格を取得し就職等した場合(取得した資格を必要とする就職等に限る)、経費の25%相当額を追加支給します。
支給額には次のとおり上限があります。
講座の種類 | 支給上限 |
---|---|
一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座 |
20万円 |
専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座 |
40万円×修学年数(最大4年間) |
専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(追加支給) | 20万円×修学年数(最大4年間) |
(注意)
- 受講期間中に分割支給できる場合があります。詳しくは、こどもみらい課にお問い合わせください。
- 支給額を計算し、その金額が1万2千円を超えない場合は、支給対象になりません。
- 雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることのできる人は、その額を差し引いた額を支給します。
事前相談について
申請には、事前相談が必要です。講座に申し込みをする1か月前までを目安に、余裕をもってご相談ください。(事前相談の際は、電話予約をお願いします。)
事前相談では、現在の状況や受講後の就労目標等をお聞きしながら、受給要件の確認や「母子・父子自立支援プログラム」等、自立に向けた計画の策定を行います。