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こども医療費給付制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0037655 更新日:2024年4月1日更新

こども医療費給付制度

 玉野市では、保護者の負担を軽減し、児童が健やかに育つことを願って、こども医療費給付制度を実施しています。
 健康保険を使って治療を受けたときに、保護者が支払う額(一部負担金)を玉野市が負担するものです。
 この給付を受けるには申請手続きが必要です。出生時や玉野市に転入したときは申請手続きをしてください。

対象者

 医療費の給付を受けられるのは、次の要件を満たす18歳年度末まで(18歳になった最初の3月31日まで)の乳幼児・児童です。

  • 玉野市内に住民票があること
  • 国民健康保険、その他の健康保険に加入していること

※令和5年10月1日診療分から、対象年齢を18歳まで拡大しました。
 平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれの方で、まだ申請をされていない方は早急に申請してください。

対象とならない場合

  • 生活保護を受けている場合
  • 無保険期間の診療がある場合

申請に必要なもの

  • お子さまの健康保険証のコピー

医療費の給付範囲について

 こども医療費受給資格証で給付を受けられるのは、「保険診療の範囲内」で自己負担する部分です。

対象外

  • 食事療養費
  • 保険のきかない容器代
  • 予防接種・健診の費用
  • 文書料
  • 入院したときの差額室料
  • 交通事故等(第三者行為)で他の責に帰すべきもの 
  • 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となるもの など

受給資格者証の使い方

使用上の注意点

 次の場合は、必ず手続きを行ってください。

  • こどもが生まれたとき
  • 加入保険が変わったとき
  • 市内に転入したとき
  • 市内で転居したとき
  • 市外へ転出するとき
  • 氏名の変更があったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき

   こども医療 交付申請書 兼 変更届 [PDFファイル/153KB]
   こども医療 交付申請書(記入例) [PDFファイル/170KB]

※日曜開庁、水曜延長の窓口は実施しておりません。

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