こども医療費給付制度
こども医療費給付制度
玉野市では、保護者の負担を軽減し、児童が健やかに育つことを願って、こども医療費給付制度を実施しています。
健康保険を使って治療を受けたときに、保護者が支払う額(一部負担金)を玉野市が負担するものです。
この給付を受けるには申請手続きが必要です。出生時や玉野市に転入したときは申請手続きをしてください。
対象者
医療費の給付を受けられるのは、次の要件を満たす18歳年度末まで(18歳になった最初の3月31日まで)の乳幼児・児童です。
- 玉野市内に住民票があること
- 国民健康保険、その他の健康保険に加入していること
※令和5年10月1日診療分から、対象年齢を18歳まで拡大しました。
対象とならない場合
- 生活保護を受けている場合
- 無保険期間の診療がある場合
申請に必要なもの
- お子さまの健康保険情報がわかるもの
※資格確認書、情報のお知らせ、個人番号カード等
※交付済みの健康保険証は令和7年12月2日まで使用できます。
- 保護者の個人番号がわかるもの、個人番号利用同意書(1月1日時点で父母の住民票が玉野市にない場合のみ)
こども医療費受給資格者証交付申請書 [PDFファイル/258KB]
こども医療費受給資格者証交付申請書(記入例) [PDFファイル/399KB]
医療費の給付範囲について
こども医療費受給資格証で給付を受けられるのは、「保険診療の範囲内」で自己負担する部分です。
給付の対象とならないもの
- 食事療養費
- 保険のきかない容器代
- 予防接種・健診の費用
- 文書料
- 入院したときの差額室料
- 交通事故等(第三者行為)で他の責に帰すべきもの
- 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となるもの など
受給資格者証の使い方
- 県内の医療機関等で受診する場合は、マイナ保険証等と「こども医療費受給資格者証」を必ず病院や薬局の窓口に提示してください。保険の自己負担額が無料となります。
- 県外やこども医療費受給資格者証による診療を扱っていない医療機関等で受診したときは、こども医療費受給資格者証は使えません。
その場合は、健康保険の自己負担分を一度支払ってから、後日、医療費給付申請書に保護者の口座等を記入し、領収証(保険点数、支払済であることがわかるもの)を添付し、市役所こどもみらい課へ郵送または提出してください。
こども医療 給付申請書 [PDFファイル/141KB]
こども医療 給付申請書(記入例) [PDFファイル/206KB]
こども医療費受給資格者証ができるまで [PDFファイル/169KB]
使用上の注意点
次の場合は、必ず手続きを行ってください。
- こどもが生まれたとき
- 加入する健康保険が変わったとき
- 市内に転入したとき
- 市内で転居したとき
- 市外へ転出するとき
- 氏名の変更があったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
※日曜開庁、水曜延長の窓口は実施しておりません。
適正な受診にご協力ください
本当に必要とする人が安心して救急医療を受けられるよう、適正な受診をお願いします。
かかりつけ医をもちましょう
今かかっている病気やこれまでにかかった病気、何の薬を飲んでいるかなどを理解してくれる「かかりつけ医」をもつと、何かあったときでも適切に対処してくれるので安心です。
こども医療電話相談(#8000)を利用しましょう
お子さんの夜間の急な発熱、けいれんなど具合が悪くなった際の保護者等の不安や、症状への対応方法などについて看護師等が電話でご相談に応じるとともに、医療機関への受診について適切なアドバイスをおこないます。
相談日時
・平日 午後7時~翌朝8時
・土曜 午後6時~翌朝8時
・日曜、祝日及び年末年始 午前8時~翌朝8時
相談電話番号
♯8000または086-801-0018
詳しくは、岡山県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。