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児童扶養手当

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0035466 更新日:2024年4月1日更新

児童扶養手当について

父又は母がいない家庭(父又は母が1年以上行方不明又は拘禁、重度の障害の状態にある家庭を含む)で、児童を監護している母又は父又は養育者に手当を支給します。

1.支給要件

18歳に達した年度末までの児童(障害児は20歳未満)を監護・養育している人で、次のいずれかに該当する場合

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 婚姻しないで生まれた児童
  7. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  8. 父又は母が1年以上拘禁されている児童

ただし、次の場合は支給されません。

  1. 住所が日本国内にないとき
  2. 児童が児童福祉施設に入所しているか、里親に委託されているとき
  3. 婚姻を解消した父又は母が事実婚であるとき など

※偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、法に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。​

2.手当額(令和6年4月分以降)

手当月額は、申請者の所得に応じて10円単位の額で算出されます。

  • 児童1人の場合は、月額10,740円~45,500円。
  • 児童2人の場合は、月額5,380円~10,750円を加算。
  • 児童3人以降の場合は、1人につき月額3,230円~6,450円を加算。

手当は奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日(11日が金融機関休業日の場合はその直前の営業日)に、前月分までの2か月分が支給されます。

申請者及び同居の扶養義務者の所得額が、所得制限限度額以上になると全部停止となり、手当は支給されません。

児童扶養手当所得制限表 [PDFファイル/71KB]

3.申請について

【必要なもの】

  1. 本人確認書類
  2. 申請者及び児童の戸籍謄本
  3. 申請者名義の通帳
    ※公金受取口座を指定の場合は不要です。
  4. 年金手帳
  5. 個人番号がわかるもの(一緒に暮らしている方全員分)

※状況に応じて賃貸契約書の写し、民生委員の証明などの書類が必要な場合があります。

※申請前にまずはお電話にてご相談ください。
 手当は申請の翌月分からの支給になりますので、お早めにお問い合わせの上、手続きをしてください。

※日曜開庁、水曜延長は、実施しておりません。

4.現況届について

毎年8月に現況届の提出が必要です。
現況届の提出が無い場合は、手当が支給されません。必ずお手続きください。

5.その他届出について

以下の変更があった場合は、変更届を提出してください。

  1. 受給者又は受給対象の児童の氏名が変わったとき
  2. 受給者又は受給対象の児童の住所が変わったとき
  3. 受給者と同じ世帯にある人に異動があったとき
  4. 受給者が婚姻したとき(事実婚含む)など

 

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