児童扶養手当
児童扶養手当について
父又は母がいない家庭(父又は母が1年以上行方不明又は拘禁、重度の障害の状態にある家庭を含む)で、児童を監護している母又は父又は養育者に手当を支給します。
1.支給要件
18歳に達した年度末までの児童(障害児は20歳未満)を監護・養育している人で、次のいずれかに該当する場合
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
ただし、次の場合は支給されません。
- 住所が日本国内にないとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているか、里親に委託されているとき
- 婚姻を解消した父又は母が事実婚であるとき など
※偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、法に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
2.手当額(令和6年4月分以降)
手当月額は、申請者の所得に応じて10円単位の額で算出されます。
- 児童1人の場合は、月額10,740円~45,500円。
- 児童2人の場合は、月額5,380円~10,750円を加算。
- 児童3人以降の場合は、1人につき月額3,230円~6,450円を加算。
手当は奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日(11日が金融機関休業日の場合はその直前の営業日)に、前月分までの2か月分が支給されます。
申請者及び同居の扶養義務者の所得額が、所得制限限度額以上になると全部停止となり、手当は支給されません。
3.申請について
【必要なもの】
- 本人確認書類
- 申請者及び児童の戸籍謄本
- 申請者名義の通帳
※公金受取口座を指定の場合は不要です。 - 年金手帳
- 個人番号がわかるもの(一緒に暮らしている方全員分)
※状況に応じて賃貸契約書の写し、民生委員の証明などの書類が必要な場合があります。
※申請前にまずはお電話にてご相談ください。
手当は申請の翌月分からの支給になりますので、お早めにお問い合わせの上、手続きをしてください。
※日曜開庁、水曜延長は、実施しておりません。
4.現況届について
毎年8月に現況届の提出が必要です。
現況届の提出が無い場合は、手当が支給されません。必ずお手続きください。
5.その他届出について
以下の変更があった場合は、変更届を提出してください。
- 受給者又は受給対象の児童の氏名が変わったとき
- 受給者又は受給対象の児童の住所が変わったとき
- 受給者と同じ世帯にある人に異動があったとき
- 受給者が婚姻したとき(事実婚含む)など