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在宅育児手当

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0039850 更新日:2024年6月1日更新

令和6年度から、玉野市独自の新たな子育て支援として、生後2か月(生後8週間)を超え満1歳に達するまでのお子様を、保育所等を利用せず家庭で保育している父母等を対象に、「在宅育児手当」を支給します。     

支給対象要件

以下の(1)(2)のすべての要件に該当する方が、在宅育児手当の支給対象です。

(1)対象乳児

  1. 玉野市内に住民登録をしており、現に玉野市内に居住していること(里帰り出産等一時的に居住している場合を除く)
  2. 生後2か月(生後8週間)を超え、満1歳に満たないこと
  3. 保育所等に入所していないこと

(2)対象保護者(父母等)

  1. 玉野市内に住民登録をしており、現に玉野市内に居住していること(里帰り出産等一時的に居住している場合を除く)
  2. 保育所等に入所せず、家庭で対象乳児を養育していること
  3. 育児休業給付金(公務員の場合は育児休業手当)を受給していないこと
  4. 生活保護法による保護を受けていないこと(配偶者を含む)
  5. 暴力団員や暴力団と関係していないこと(配偶者を含む)

※父母に監護されない乳児を養育している祖父母が、支給対象となる場合もあります。詳しくは、こどもみらい課にお問い合わせください。

支給額

対象乳児1人につき、月額10,000円(最大10万円)

支給期間

対象児童が生後2か月(生後8週間)を超えた日の属する月の翌月から満1歳に達する日の前日(誕生日の前々日)が属する月まで

例:1月1日生まれの場合、3月~12月

※申請が遅れた場合は、申請月の翌月から支給します。

支給月

7月・11月・3月に、支給月の前月までの分をまとめて支給します。

※令和6年度に限り、11月・3月の年2回支給します。

申請方法

支給を受けるためには、申請が必要です。

申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添えて、こどもみらい課の窓口へ直接または郵送で提出してください。

※令和5年4月3日~令和6年4月30日生まれのお子様がいる世帯に対し、令和6年5月下旬に申請案内及び申請書を送付しています。

提出が必要な書類

  1. 玉野市在宅育児手当支給申請書
  2. 育児休業給付金受給申請状況証明書(自営業、無職の方も提出が必要です)
  3. 振込先口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人の分かる部分)                                                  ※振込先口座は、申請者名義の口座に限ります。

状況に応じて提出が必要な書類

戸籍全部事項証明書(対象児童と別居しているなど、住民基本台帳で申請者と対象乳児との関係が確認できない場合、提出を求めることがあります。)

申請期間

上記の「支給対象要件」に該当した日から起算して3か月以内

※ただし、令和6年4月1日~令和6年4月30日までの間に支給対象要件を満たした方は、令和6年7月31日(水曜日)までに申請してください。

※申請期間を経過しても、やむを得ない事情があると認められる場合は申請を受け付けますが、在宅育児手当は申請月の翌月分から支給します。

その他

  • 保育園に入所する、玉野市から転出するなど、上記の「支給対象要件」に該当しなくなった場合は、「消滅届」の提出が必要です。
  • 在宅育児手当の支給を受けた後に、支給対象要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により在宅育児手当の支給を受けた場合は、在宅育児手当を返還していただきます。

 

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